マンション
管理
マンションの管理でお困りの管理組合様
佐伯不動産サービスが全力でサポートいたします。
マンションとは
マンションと聞けば、鉄骨や鉄筋をコンクリートで覆って建てられたような高層な共同住宅をイメージされるんではないかと思いますが、ここでいうマンションは、低層でも木造でも関係なく、マンションの管理の適正化の推進に関する法律※に定義されているマンションのことです。
※マンションとはオーナー様がお一人で所有されている高層マンションや賃貸マンション等はここでいうマンションには該当しませんので→こちらにお願いします。
マンションの管理
マンションの管理は区分所有者様(管理組合)だけで管理していけれれば、それが一番理想の形だとは思うんですが、マンションをめぐる難解な法律も多岐にわたり、技術面や金銭面でもなかなか一筋縄ではではいかないのが現状だと思います。
日常の清掃や設備の点検だけでなく、設備類の法廷検査や定期的な修繕、長期的な修繕積立金による大規模修繕計画の作成、未収の修繕積立金や管理費の徴収、理事会の設置、時代に見合った規約の見直し等必要なことはたくさんあります。
実際、管理運営がうまく機能していなくて、大規模な修繕が出来ないマンションが沢山あるのも事実です。
佐伯不動産サービスは区分所有者様が常に主体となって資産価値を維持し続け、快適な住環境をおくれるように全力でお手伝いさせていただきます。
管理の委託
マンションの管理といっても誰でも出来るわけではなく、国の管理下で適正な手続きを踏んだ管理会社にのみ管理をすることを許されております。
佐伯不動産サービスは国土交通省の管理業者登録簿に登録されたマンション管理会社であり、法律により設置を義務付けられている専任のマンション管理業務主任者も在籍しておりますので、安心してお任せください。
マンション管理業者登録番号:国土交通大臣(1)第094655号
管理会社の変更
管理会社の変更をしたくてもどうすればいいか分からない管理組合様もおられると思いますが、管理会社の変更は特段の定めがなければ特別決議ではなく普通決議で十分ですし、現管理会社も管理委託契約書が国交省の標準管理委託契約書にもとずいて制作されていれば、少なくとも三月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができます。
佐伯不動産サービスが臨時総会の手配から、書面決議の準備までお手伝いいたしますので、ぜひご相談ください。
マンション管理適正化法の改正
現在全国で築40年超のマンションが81万戸、10年後には198万戸、20年後には367万戸になると試算されており、今後老朽化や管理組合の担い手不足が顕著な、高経年マンションが急増するものといわれております。
そこでマンションの老朽化を抑制し、周辺への危害等を防止するための維持管理の適正化や、老朽化が進み維持修繕等が困難なマンションの再生に向けた取組の強化を喫緊の課題として、国がマンションの管理の適正化の推進を図るための基本方針の策定を公表し、地方公共団体が管理の適正化のために必要に応じて助言及び指導を行い、管理組合の管理・運営が著しく不適切であることを把握したときは勧告をすることができるものとしました。
マンション管理計画認定制度の開始
令和2年6月24日にマンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律が公布され、令和4年4月1日に改正マンション管理適正化法ではマンション管理計画認定制度が創設され、施行されました。
マンション管理計画認定制度とは、管理適正化推進計画を作成した地域において、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、マンション管理組合が地方公共団体から適切な管理計画を持つマンションとしての認定※1を受けることができる制度です。
※1 認定には、マンションが所在する地方公共団体がマンション管理適正化推進計画※2を作成していることが必要となります(マンション管理適正化法5条の3第1項)。
※2 マンション管理適正化推進計画とは、地方公共団体が、国が定めた基本方針に基づき、管理の適正化の推進を図るために作成することのできる計画です(マンション管理適正化法3条の2)。
大分県は管理適正化推進計画を作成しております。
(令和4年度の申請出来るマンションは日出町、九重町、玖珠町、姫島村のみです)
マンション管理適正評価制度の開始