管理
保全

佐伯不動産サービスは家主様目線での優しい管理を心掛けています

佐伯不動産サービスは賃貸住宅管理業の登録業者です。

令和3年6月15日に賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が施行されました。
佐伯不動産サービスは、安心して任せられる管理を提供させて頂けるように、国土交通省の登録管理業者として登録させて頂いております。

登録番号:国土交通大臣 第(01)008571号

賃貸住宅管理業法は、オーナー様が管理業者に管理を任せなければならないという法律ではありません

令和3年6月15日に賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が施行されました。

しかし、賃貸住宅をお持ちのオーナー様が管理業者に管理を任せなければならないという法律というわけではありません。

管理をご自分で出来るというオーナー様は、管理料を管理会社に支払ってまで管理を任せる必要はございませんので、佐伯不動産サービスでは管理は自分で出来るから入居者の募集のみをしてほしいという大家様のために、ホームページと店舗にて入居者を募集し、仲介料のみにて対応させていただきます。

もちろん契約書の作成から敷金の精算まで責任をもっておこないますのでご安心ください。ホームページの掲載料も頂きません。

この法律は管理業者に厳しい規制をかけ、悪徳な業者を排除し、賃貸不動産のオーナー様を守ろうと作られた法律です。

 

出典:(国土交通省)制度概要ハンドブックより

 

今回の法改正に至った一番の問題は、サブリース業者(一括借り上げした建物を転貸し、その賃借人との間で交わす契約をする不動産会社)とオーナー様との間でのトラブルでしたので、この法改正によりマスターリースを検討しやすくなったんではないかと思います。

 

出典:(国土交通省)賃貸住宅管理業制度のポイントより

 

佐伯不動産サービスでは常にオーナー様と話し合い、一番良い形での資産価値の維持保全につながるよう全力でサポートいたしますので遠慮なくご相談ください。

お問い合わせ

賃貸住宅の管理を任せたいオーナー様

管理は自分じゃ出来ないので管理を任せたいというオーナー様には、佐伯不動産サービスがオーナー様に代わり賃借人の入退去のお世話から、共用部の清掃、維持保全、共用設備の点検維持管理、長期修繕計画の作成提案、修繕の手配、苦情の処理等全力でサポートさせて頂きます。

オーナー様より管理の委託を受けてからの流れ

1.オーナー様より管理業務の依頼

通常は、入居者募集の依頼をされるオーナー様より、住宅の維持管理の依頼になることがほとんどだと思うんですが、まずはオーナー様からの委託からはじまります。

オーナー様からの委託がないまま管理業が開始されることはありません。オーナー様との合意の元、依頼された賃貸住宅の調査確認をします。

2.管理受託契約前の重要事項説明

賃貸住宅の調査確認が終われば、それにもとずいて書面の作成をおこないます。

書面についても国土交通省より記載すべき事項として公表されております。(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方

書面が作成出来たら管理受託契約の前に書面を交付し、重要事項の説明をおこないます。

書面を交付するタイミングも、オーナー様が充分に内容を理解出来るように、1週間程の期間をおくように推奨されております。

出典:(国土交通省)制度概要ハンドブックより

※重要事項説明義務に違反した場合には登録の取り消し、もしくは1年以内の業務停止命令に処される場合があります。
3.管理受託契約締結時の書面の交付

オーナー様に重要事項の説明に同意していただき、管理受託契約の締結となれば、さらに契約締結書面を作成し、契約締結書面の交付をしなければなりません。

契約締結書面と重要事項説明書面は法律により同一の物とは出来ない事となっております。オーナー様にとっては面倒に思われるかもしれませんが、トラブルを未然に防ぐためにも事前に重要事項説明書面をしっかりと把握して頂き、契約内容に同意して頂ければと思います。

契約締結書面の交付に説明義務は化されておりませんのでお渡しするのみです。

出典:(国土交通省)制度概要ハンドブックより

※契約締結時書面の交付義務違反には登録の取り消しもしくは1年以内の業務停止、さらに30万円以下の罰金に処される場合があります。
4.管理受託契約の契約後

管理受託契約の契約後は契約に沿っての維持管理を行い、法律では最低1年を超えない範囲での定期報告義務とされておりますが、佐伯不動産サービスではオーナー様の心配事を最小限に抑えるため、毎月の報告とさせていただきます。

定期報告についてはオーナー様の承諾の元電磁的方法を推奨させて頂いております。

金銭の管理については、その都度オーナー様と契約前に話し合い、オーナー様の希望に添えるような契約にいたしますので遠慮なくご相談ください。

 

5.安心して任せられる管理

維持管理については、対象となる賃貸住宅の定期的(契約時に取り決めた期間)な共用部、共用設備の確認修繕、清掃作業(大規模賃貸住宅に関しては一部委託もあり)を行い、未納家賃の督促、苦情、修繕については随時受け付けて、処理を行い報告時に報告させていただきます。

佐伯不動産サービスでは、入居者が入れ替わる前には必ず水廻りを重点的に劣化具合をチェックし、後のトラブルを未然に防ぎ入居者の方に安心して住んで頂くために、年数の経った蛇口のパッキン類を無償※にて交換します。

※カートリッジ類は有料になります。

さらに電気設備の漏電チェックや、全ての電気系統の断線のチェック等を行い、ファイバースコープによる排水管内部の汚れ具合いをチェックし汚れによる詰まりを未然に防ぎ、排水トラップの封水の溜まり具合のチェック、建具やサッシの閉まり具合等の微調整も無償にて行います。

未入居のお部屋に関しても、排水トラップの封水が切れて臭いや害虫が上がって来ないように封水の補充や、定期的な清掃作業は欠かさずに行いますので、安心して佐伯不動産サービスに管理をお任せ下さい。

佐伯不動産サービスの管理物件であれば、リフォームやリノベーション、エアコンの新設、取り換えだけでなく専用回路の工事から穴開けまで格安にて承ります。

 

お問い合わせ

管理料金
総家賃の3%~ ※最低料金¥3,000(総家賃の3%が満たない場合)空室に関しては退去から翌月までに新入居者を決めれない場合は決まるまで頂きません
基本料金¥4,000~ ※空き家の規模が大きい場合や、植木の量が多い場合等はご相談させて頂きます。
基本料金¥2,000~ ※最初の除草作業が別料金になる場合はご相談させて頂きます。※売買の土地に管理料は含みません。