空き家
空き地
空き家、空き地の放置は様々なリスクを伴います。
- 特例処置の解除
- 過料に処される
- 損害賠償
- 登記の義務化
住宅用地特例の解除
住宅の建つ住宅用地には特例として、小規模住宅用地(200㎡以下の部分)には課税標準が6分の1に、一般住宅用地(200㎡を超える部分)には課税標準が3分の1に減額される特例があります。しかし、管理が行き届かず自治体の長から特定空き家と指定され、なおかつ勧告をうけると住宅用地の特例処置が解除されてしまいます。今の住宅用地にかかる固定資産税が3倍~6倍に跳ね上がることになりかねないので早めの処置が必要です。
さらに重い処分も
自治体の勧告にも従わずに放置し続けると、50万円以下の過料というさらなる重い処罰をくだされることがあります。それにも従わなければ最後の手段として行政代執行となりますが、ここまでなるともう固定資産税の増額、50万円の過料というレベルの話ではもちろん済まなくなりますので、財産の差し押さえ等の話になってくる可能性もあります。そうならないためにも早めの対策が必要です。
損害賠償の可能性も
適切な管理がなされない空き家が放置されたままだと、建物の老朽化がどんどん進行し大きな社会問題となります。老朽化により建物の倒壊の恐れ、建物の瓦や外壁等が飛ばされ、周りの家や車を傷つける等の近隣住民とのトラブルや、損害賠償の請求等が増加しています。衛生的にも悪化し、空き巣や放火にも狙われやすく、空き家だと保険の適用もほとんどない為早めの対策が必要です。
相続登記の義務化が開始されます
現在日本では、持ち主不明な土地が九州の面積を超えるほどあると言われています。これ以上所有者不明な土地を増やさないことと、現に所在する所有者不明な土地を少しでも減らす目的により、土地を相続した時もしくは相続があることを知った時から、3年以内に相続登記をしなければならないとする法律が公布されました。これを怠った場合に10万円以下の過料に処されることとなります。施行はまだですが2024年4月1日からになる予定です。これは遡及効であり、施行前の土地にも適用されますのでなんらかの対策が必要です。
佐伯不動産サービスは空き家の困ったを全力でサポートいたします。
空き家も大切な資産です。
空き家は、適切な管理をせずに放置したままだと、劣化が進み資産価値が下がり続け、気づいた時には手遅れになることが多いです。
近隣の方からの苦情も多くなり、ゴミの不法投棄もされやすくなり、防犯面も不足しがちです。
佐伯不動産サービスはそうならないために全力でサポートさせていただきます。
適正な管理
佐伯不動産サービスでは最低月に1度の巡回をおこないます。
主に外見に異常がないか、人が出入りしたような形跡がないかなど重点的にチェックします。
適切な管理を行えるように常にチェックリストにもとずき、漏れのないようにチェックしてまいります。
室内については、別料金が発生する訳ではないので、できれば空気の入れ換えや雨漏りのチェックはしといたほうがよろしいかと思いますが、室内に関してはオーナー様の意向にそえるようにしたいと思います。
近隣住民へのご挨拶
佐伯不動産サービスが責任をもって管理をすることを示す看板を設置し、近隣住民の方に苦情受付窓口であること、適正に管理をおこなっていくこと等を説明いたします。
除草作業
空き家でまず一番目に付くのが伸びきった雑草です。
除草作業は基本年2回、4~5月頃と8~9月頃におこないます。雑草の量及び面積により料金が変わりますけど、一般的な150㎡くらいの土地に120㎡くらいの建物が建つ一戸建てでしたら、最初に雑草の除草作業を業者に依頼し、その後は無料にて行います。
漏水、漏電がないかの確認